FXが副業でも確定申告は必要?会社員・公務員トレーダーの疑問を解消!

「FXを副業として始めたいけれど、確定申告は必要?」
「会社員は20万円以下なら申告しなくていいって本当?」
「住民税で会社にバレるのでは」

などの不安を抱えている方は少なくありません。
FXの所得(収入―経費)が20万円以下の場合、会社員・公務員であれば原則確定申告は不要です。
ただし、確定申告が不要であっても住民税申告が必要で、損失を翌年以降に繰り越したい方は確定申告が必要です。

今回は、会社員・公務員トレーダー向けに以下を解説していきます。

  • FXの副業収入で確定申告が必要になる基準
  • FXは副業になるのか
  • 副業が会社にバレる仕組みと対策
  • 副業としてのFXのメリットと注意点

副業禁止の企業にお勤めの会社員、公務員は「そもそもFXは副業なのか」と疑問を抱くかもしれませんが、
一定の要件を満たすとFXは資産運用の一環で副業には該当しません。

FXに興味はあるものの迷っている、確定申告は必要なのかなどの悩みや疑問が解決することでしょう。
ぜひ最後までご覧ください。

FXが副業の会社員は利益が20万円なら確定申告は不要、住民税申告は必要

給与所得がある会社員は、FXの利益が年間20万円以下であれば、税務署への確定申告は原則不要です。
しかし、住民税は所得税と異なり副業などの所得も給与所得と合算して税額を計算しますので、確定申告が不要であっても住民税申告が必要です。

なお、FXの所得(収入から経費を差し引いた額)には「先物取引に係る雑所得等」として
一律20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税)の税率で課税されます。

給与所得などとは合算しない「申告分離課税方式」ですので、
確定申告をすることで基本的に社会保険料に影響はありません。

住民税申告は、2026年1月5日からスマートフォンやPCから、マイナンバーカードを利用した申告手続きが可能となりました。
確定申告もスマートフォン・PCを用いた電子申告ができます。

FXの利益が20万円以下でも、確定申告した方が良いケース

FXの利益が20万円以下でも、以下の場合は確定申告が必要です。

  • 医療費控除、住宅ローン控除(初年度)を申請する方
  • 年収が2,000万円を超える
  • FXで損失が出たので、来年以降に繰り越したいなど

医療費控除や住宅ローン控除は、年末調整では対応できず個人で確定申告が必要になりますので、雑所得(FXの利益)として記入する必要があります。

また、年収が2,000万円超の方は副業の有無にかかわらず確定申告が必須ですので、あわせて申告しましょう。

1年度(1月1日~12月31日まで)において、FXで計算上損失がある場合には翌年以後3年間にわたり繰り越し、一定の方法により利益と相殺できます。
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
この制度を利用したい方は、確定申告が必須です。

FXは原則副業にならない!副業禁止の公務員、会社員もできる?

FXを始め、株式・投資信託など有価証券を用いた投資は仕事ではなく「資産運用」にあたりますので、一般的には副業には該当しません。

公務員は、FXが「資産運用の範囲内」と認められる場合は規制対象外と考えられます。
一方で、
①利益が多く自営兼業とみなされる
②相反する利害関係を生じる恐れがある
③職務の公正を妨げる
④職員および職務の品位を損ねる恐れがあるケースでは規制される可能性があります。

1.副業禁止の企業に勤める会社員はFXができるのか

厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に、副業・兼業に関する裁判例では、
「労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由で、
原則『副業・兼業を認める方向で検討することが適当』」と記載されています。

FXは個人の資産運用の範囲内であれば、副業ではないと判断される可能性が高いですが、
副業禁止の企業に勤務しており気になる方は、まず就業規則を確認しましょう
就業規則に載っていない場合は担当者に尋ねてみましょう。

2.国家公務員も副業はできる?

国家公務員は、国家公務員法第103条と第104条により「役員兼業」「自営兼業」などが制限されています。

出典:人事院「義務違反防止ハンドブックー服務規律の保持のためにー
また、国家公務員の兼業の許可は、①~⑤に該当する場合は原則として許可されないと通知されています。

①兼業のため勤務時間をさくことにより、職務の遂行に支障が生ずる

②兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与える

(週8時間又は1ヶ月30時間超、勤務日においては3時間超)

③兼業しようとする職員が在職する国の機関と兼業先との間に特別な利害関係がある

④兼業する事業の経営上の責任者となる

⑤国家公務員としての信用を傷つけ、または官職全体の不名誉となるおそれがある

出典:国家公務員における基準(「昭和41年通知」(総人局第97号)、「平成31年通知」(閣人人第225号)
また「兼業することによって得る報酬として、社会通念上相当と認められる程度を超える額」が生じると上記の⑤にあたり兼業が禁止されてしまいます。

基本的に一般職の国家公務員は、資産運用の一環として株式を所有・売買することは規制されていません。

出典:内閣人事局・人事院「一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)

FXについては明記されていませんが、本業に支障が無く利益の相反も起こらず
「自営兼業」に該当しない規模(=利益が社会通念上相当と認められる程度)であれば、
資産運用とみなされると考えられます。

3.地方公務員と副業

地方公務員は、地方公務員法第38条で
「報酬を得て事業又は事務に従事すること、営利団体の役員などを兼ねること、自ら営利企業を営むこと」が禁止されています。

同法では、兼業の許可基準については、人事委員会が人事委員会規則により任命権者の許可基準を定めることができるとされており
「『許可基準』に関する逐条解説(逐条地方公務員法(第6次改訂版・橋本勇著))」では、以下の記載があります。

職員が当該営利企業に従事しても、職務遂行上、能率の低下を来すおそれがないこと
当該営利企業と職員が属する地方公共団体との間に相反する利害関係を生じるおそれがなく、かつ、その他職務の公正を妨げるおそれがないこと
ならびに職員および職務の品位を損ねるおそれがないこと
の三点を確認することを趣旨とすべき(一部抜粋)

国家公務員と同様に、FXが業務に無関係で仕事にも影響を及ぼすことが無いかつ利益が資産運用の範囲内であれば、規制されない可能性が高いでしょう。

気になる方は担当部署に聞いてみましょう。
公務員とFXについてはこちらの記事もご参照ください。

公務員はFXをしても大丈夫?禁止規定・バレる理由・安全なやり方を解説

FXの副業は住民税で会社にバレるって本当?

「副業禁止の会社だけど、FXなら大丈夫?」
「住民税で会社にバレるって聞いたけど本当?」など、不安を抱える方は多いでしょう。

会社員・公務員は、給与か所得税・住民税が天引きされます。
住民税が天引きされる徴収方法は「特別徴収」と呼ばれ、住民税申告(または確定申告)をすると税務署から地方自治体にデータが送られます。

FXで利益が生じ、所得が上がると住民税の納税額も上がり、
の給与担当者が「年収の割に住民税が高いのでは?」と気づくことで、
副業がバレてしまう恐れがあります。

確定申告または住民税申告の申告書類にある「住民税の納税方法」の欄で、
「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れることで、自身で納付が可能です。

<確定申告(第2票)>

出典:国税庁「確定申告書などの様式・手引きなど 申告書第一表・第二表

<住民税申告>

出典:小樽市役所「令和8年度市民税・道民税申告について

ただし、住民税を今まで天引きしており、普通徴収として自分で納付すると「副業収入があるのでは?」と担当者が違和感を抱き、バレてしまうリスクはあります。

また「少額だからバレないだろう」と放置して、後に自治体から会社に「未納分の督促」や「税額更正」の通知が行きバレてしまう可能性がありますので必ず住民税申告を行いましょう。

会社員・公務員がFXを副業にするメリット5つ

会社員・公務員がFXを副業にするメリットは、主に以下の5つです。

1.副業禁止規定に抵触しにくい

副業禁止の企業に勤務する会社員や公務員がFXを選ぶ最大のメリットは、副業に該当しない可能性が高い点です。
ただし、業務に支障をきたすような過度な取引は問題視される可能性があるため、節度を守りトレードを行いましょう。

2.時間的な制約が少なく両立しやすい

FX市場は平日24時間稼働しているため、日中働いている会社員や公務員にとってスケジュールが合わせやすい投資手法です。

仕事中や睡眠中でも自動売買ツールを活用することでトレードが可能です。
事前に設定したルールに基づいてシステムが自動的に売買を行うため、
チャートを常に監視する必要がなく、本業が忙しい方でも機会損失を防ぐことができます。

3.経済・金融リテラシーの向上

為替相場は各国の金利政策、雇用統計、政治情勢などに強く影響されます。

日常的に海外のニュースや経済指標をチェックする習慣がつくと、世界経済や国際情勢に対する視野が広がり、本業のビジネスシーンでも役立つ可能性があります。

4.少額から始められる

不動産投資などと比較して、FXは数千円から数万円程度の少額資金で始めることができます。
レバレッジ(てこの原理)を効かせることで、手元資金の数倍の金額を取引することも可能ですが、初心者は低レバレッジでリスクを抑えながら経験を積むことができます。

5.税率が一律20.315%

FX(国内口座)の利益にかかる税金は、20.315%の申告分離課税です。
アルバイトなどの副業は、給与と合算され稼げば稼ぐほど税率が上がりますが、FXは税率が一定です。

会社員・公務員がFXを始める際の注意点

FXは副業としてのメリットが多い一方で、職業上の制約や税金に関する注意点も存在します。

1.金融機関に勤務する方は制限がある

銀行、証券会社、保険会社などの金融機関に勤務している場合、インサイダー取引防止や利益相反の観点から、社内規定でFX取引が禁止または厳しく制限されているケースが多いため注意が必要です。

2.本業に支障が出ない範囲で

勤務時間中にスマートフォンなどで頻繁に取引を行うことは「職務専念義務違反」となり、懲戒処分などの対象となる可能性があります。

FXは、業務時間外に本業に支障をきたさない範囲で行いましょう。

3.所得が20万円超なら確定申告が不要

FXで得た利益は「先物取引に係る雑所得等」として課税対象となり、一定額以上の利益が出た際には確定申告が必要です。
一方で、損失が出た場合には、確定申告を行うことで損失額を翌年以降3年間に渡って繰り越せる「繰越控除」を利用できるメリットもあります。

まとめ

会社員は原則としてFXなど給与以外の所得が、年間20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税は申告が必要です。

FX(国内口座)の利益は「先物取引に係る雑所得等」として、一律20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税)の申告分離課税で課税され、給与と合算されません。

ただし、医療費控除・住宅ローン控除(初年度)などで確定申告をする場合や、
年収2,000万円超、損失を繰り越したい場合は、
利益が20万円以下でも確定申告が必要(または有利)です。

FXは一般に「労務提供による副業」ではなく資産運用と解釈されますが、
就業規則・内規の確認と、本業に支障が出ない範囲での運用を心がけましょう。

必要な申告をきちんと行い、ルールを守り運用すればFXは会社員・公務員でも取り組みやすい資産運用の選択肢となるでしょう。