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個人事業主の方は、この時期になると確定申告で大忙しですよね。
しっかりと資料を揃えているつもりでも、なぜか毎回、確定申告の申請に時間がかかってしまい、イライラしてしまう方も多いのではないでしょうか?
そして、サラリーマンの方の場合は会社がすべてやってくれるので、「自分には関係ない」と思っていませんか?
実は、確定申告というのは副収入のある方は全員しなければいけません。
確定申告をしないままでいると脱税行為とみなされ、「無申告加算税」や「延滞税」の加算をされてしまったり、悪質な場合は「ほ脱」と呼ばれる不正行為とみなされ、刑事罰を課せられる可能性もあります。
FXや株など、投資で利益をだしている方も、もちろん例外ではないのですが、いきなり確定申告をやりましょうと言われても、何をどうしていいのかわかりませんよね。
そこで今回の記事では、FXの確定申告が1~10まで理解できるほど、徹底的に解説してますので、ぜひ参考にしてください!
目次
どんな場合に確定申告する必要が出るのか
もし、あなたが去年1年間でFXでの利益が1円でも出た場合は確定申告をする必要があるのですが、必ず申告をするというわけではありません。
申告対象になるのは、下記の方々です。
- 会社員の場合:
→FXで20万円以上の利益が出ている方 - 主婦、学生、フリーター(扶養家族)の場合:
→FXで38万円以上の利益が出ている方 - 年金生活者(公的年金などの収入が、400万円以下の方)の場合:
→FXで20万円以上の利益が出ている方
基本的に、給与所得がある人は「FXで20万以上の利益」がでた年は、確定申告をする必要があります。
人によっては38万円から、という場合もあるのですが「20万円を超えたら」というのをひとつのボーダーとして覚えておけばいいでしょう。
FXの税金事情~節税の仕組みをマスターしよう~FXの経費として申請できるもの10選
ここからはFXの確定申告をするときに、経費として計上できるものを解説していきます。
経費として計上できる、主な項目は下記となっています。
- 電話代、インターネット代などの通信費
- 書籍代、新聞代、資料代
- 筆記用具、消耗品、プリンター、インク代
- FXに関連するセミナーの参加費用
- 交通費
- 宿泊費
- 教材購入費
- 家賃や光熱費
- FXに関係するソフト
- パソコンのモニターや机代
それでは、一つずつ解説していきましょう。
①電話代、インターネット代などの通信費
FXはネット接続ができていないとトレードすることができませんが、今の時代、インターネットは日常生活の様々な場面で活躍するほど、深く溶け込んでいますよね。
そういった背景もあるわけですから、インターネット代金を経費に計上できるとなれば、こんなに嬉しいことはありません。
ですが、そうは問屋が卸しません。
確定申告の際に、FXの経費として計上できるのは、「使った分」だけです。
例えば、電話代が1万円だとして、そのうちの3000円はFXで使った分なら、「3000円」を経費として計上できるんです。
とはいえ、電話代やインターネット代などを、細かく分けることは難しいですよね。
ただ、FXのトレード専用に、インターネット回線を引いている場合は、全額を経費として計上できる可能性が高いです。
また今はスマートフォンでも、トレードができるわけですから、FXのトレード専用のスマートフォンなら、月々の携帯電話代も、経費に計上することができます。
MT4のスマホ版アプリの使い方は?チャート設定やインジケーターについて解説②書籍代、新聞代、資料代
FXに関係していれば「本」や「新聞」なども経費にすることができます。
FXにはトレード方法を解説している本や、FX攻略.comといった情報誌も存在しています。
トレード入門書や情報誌を買うときは、学習目的であるとわかりやすいので、経費に含めることができます。
資料も同様なのですが、新聞だけは注意が必要です。
日本経済新聞ような経済紙の場合はいいのですが、朝日新聞や毎日新聞のような新聞では、為替に関わる情報以外も多数掲載されているため、経費として認められない可能性があるので、ご注意ください。
③筆記用具、消耗品、プリンター、インク代
ここまで読んでいただければ、もうおわかりかと思いますが、「FXのため」と証明できれば経費に含めることができます。
なので、文具類やオフィス用品も経費の範囲に入ってきます。
FXをしていて、自己分析をするためにトレードノートをつけている方もいると思います。
そういった方であれば、ノートを経費に含めることができますし、トレードノートを書くためにしか使っていないのなら、ペンも経費にすることができます。
プロトレーダーの方でも、なかなかいないと思いますが、プリンターやそれに使うインク代も、FXのみで使用しているのなら経費に含むことができます。
④FXに関係しているセミナーへの参加費
FXの世界では、有料のセミナーがたくさん開催されています。
こちらはもちろん経費に含まれます。
有料のセミナーですと、費用の面で敬遠することもありますが、経費になるとわかれば、参加のハードルも少しは下がりますよね。
セミナーに行ってFXの学習をすることは、ご自身のスキルアップに繋がるので、もし、セミナーに行く場合は領収書を発行してもらうようにしてくださいね。
⑤交通費
電話代やインターネット代と違い、交通費は使った分がわかりやすいですよね。
セミナー会場までの交通費は、チケットの購入時に領収書を発行できるので、誰でも簡単に計上できます。
⑥宿泊費
もし、遠方のセミナーへ行った際は、そこまでの交通費にプラスして、宿泊費も費用に計上できます。
なので、無理に終電で帰ったりしなくて済みます。
⑦教材購入費
書籍、新聞、セミナーが経費にできるなら、FXの教材も経費にすることができます。
こちらもセミナーと同様に、購入金額を見て戸惑っていても経費にできるのであれば、学習への意欲もさらに増すことでしょう。
⑧家賃や光熱費
今お使いの場所がFXのトレード専用に借りているところであれば、家賃や光熱費を経費に含めることができます。
サラリーマンや主婦の方ですと、家賃や光熱費の明確な区分分けが難しいと思います。
しかし、専業トレーダーの方の場合、ご自宅の一部屋を、トレード専用ルームとして使っている方もいると思います。
ただ、その場合は、家賃をまるごと経費にできるわけではありません。
家の広さに対して、FXのトレード専用にしている分だけを計上することができます。
例えば、100平方メートル、家賃100万円の家があったとして、FXのトレード専用の部屋が30平方メートルなら、部屋の30%がFXのトレード専用となります。
その場合は100万円の30%である、30万分を経費に計上できるイメージです。
⑨FXに関係するソフト
自動売買のシステムを使ってFXをしている人もいると思います。
自動売買のシステムの場合、パソコンを閉じてしまうと停止してしまうものが多いため、VPSと言われるレンタルサーバーを活用している方もいるでしょう。
FXで使っているものならソフトやサーバーでも経費に計上できるので、VPSで自動売買システムを運用している方は、月々の契約料を申告することができます。
自動売買でずっと稼ぎ続けることができるの?⑩パソコンのモニターや机代
FX専用のトレードルームがある方は少ないと思いますが、パソコンやテーブルなら専用のものを使っている方もいると思います。
パソコンやタブレット、モニターを、そしてそれらを置いているテーブルやイスもFXのたために購入したのであれば、経費として計上することができます。
パソコン経費の計算方法の考え方
今さらながらにはなりますが、FXはインターネットに接続する必要があるので、パソコンを使ってトレードしている方が、ほとんどだと思います。
FXのチャートソフトは、Windows向けに作られていることが多いため、普段MacBookをお使いの方は、チャートソフトがうまく動かず、新たにパソコンの購入を余儀なくされることがあります。
こちらもFXのトレード専用として使っていくのであれば、経費にできるため、無駄な出費にならずに済みます。
それではここで、パソコンを購入した際の経費の計算方法を解説していきます。
- パソコンを購入した場合、購入金額によって計上する年数が変わってくる
- 10万円未満の購入費なら、購入した年に全額を一括で計上することができる
- 10万円以上で20万円未満の場合は、3年に分けて計上しなければないけない
- 最後に20万円以上のパソコンを購入した場合は、4年に分けての計上になる
FXのチャートソフトは、パソコンに負担がかからないシステムのものが多いので、10万円以上のパソコンを買う必要はないと思います。
しかし、VPSを導入して、自動売買システムを複数複数運用したい場合は、スペックによって10万以上のものを購入することになるかもしれませんので、購入金額によって計上年数が変わることを、お忘れのないようお願いします。
ただ、パソコンはプライベートと分けて使わなければならないので、その点もご注意ください。
MT4をMacで利用する方法は?Mac対応のFX会社もご紹介FXの経費として認められにくいもの
計上できる経費の解説を見て、「意外となんでも経費にできるじゃん」と感じたかもしれませんが、FXの経費は細かく決まっていないので、中には認められないものも当然存在しています。
先程もお伝えしていますが、パソコンやインターネット代金などは、プライベートと分けておかなければ経費に計上することができません。
一人暮らしをしている方は、自宅のほとんどの面積を経費として計上できそうですが、FXだけでなく、普段の食事や睡眠も、同じ部屋で行っている場合は、家賃や光熱費を経費として計上できない可能性があります。
「とはいえ、バレないだろう」と、色んなものを経費として計上してしまうと、税務署の職員から「FXのトレード専用であることを証明してください」と言われる場合もあるので、ウソの計上をしないように注意しましょう。
実際にFXのトレード専用で使っていたとしても、証明できなければ、経費として認めてくれません。
なので、トレードした時間をメモしておくなど、残せる証拠を用意しておくといいでしょう。
FXの費用を経費計上するための注意点
FXの費用を経費計上するための注意点について解説します。
領収書よりレシートで計上する
確定申告の際に、FXの経費を計上するなら、領収書よりレシートの方をオススメします。
なぜなら、レシートのほうがスムーズに経理処理をできるからです。
領収書には、金額しか書いていないため、後々経費を整理する際、なにを買ったときの費用なのかがわからなくなってしまいます。
その点レシートなら、品物と個別の値段がすべて書いてるので、あとで見返すのが領収書に比べると圧倒的に楽なんです。
もう一つ、注意点として、裏書きをしておくことをオススメします。
レシートには、なにを買ったのかは書かれていますが、「なんのために買ったのか」は書かれていません。
なので、物を購入したときになんのために買ったのかを、レシートに書いておくことで、経費として計上しやすくなったりもします。
FXの確定申告で必要な4つの書類について
FXの確定申告をするためには、以下の+4つの書類が必要です。
- 申告書B(第一表、第二表)
- 申告書第三表(分離課税用)
- 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
- 所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用) ※FX損失の繰越控除を使う場合
聞き慣れない書類ばかりだと思いますが、書類の名称に漢字が多いだけで複雑なものではないので、ご安心ください。
申告書の書き方
ここからは、上記でお伝えした4つの書類の書き方を解説いたします。
ステップ1:申告書B
申告書Bとは、確定申告書のB様式のことです。
左側には「収入金額等」「所得金額」「所得から差し引かれる金額」という項目があるので、源泉徴収票を見ながら記入してください。
ステップ2:先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
「先物取引に係る雑所得等」とは、要するにFXで得た利益のことです。
なので、課税対象となるFXの所得を計算する必要があります。
この書類を作成する際は、年間損益報告書を見ながら書く必要があるので、ご用意をお忘れのないようお願いします。
また、FXで発生した経費についても、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書に記載する箇所があるので、その年に発生した経費を書いてください。
ステップ3:申告書第三表(分離課税用)
最後は、申告書第三表です。
この書類は、分離課税の所得について申告するものです。
税金には、「総合課税」と「分離課税」の2つがあります。
総合課税は、その年に得たすべての所得に対してかかる税金で、「分離課税」は総合課税と切り離された所得にかかる税金です。
日本の税金は累進課税と言って、所得の額に応じて税率が変わるため、総合所得が上がると、その分多く税金を取られてしまいます。
でも、FXは分離課税のため、どんなに稼ごうと総合所得の額を上げることにはなりませんのでご安心ください。
ただ、分離課税であることを申告しなければならないので、この書類を書くわけです。
詳しい書き方は、国税庁が案内しているので、こちらを参考にしてください。
FX経費:まとめ
冒頭でもお伝えしましたが、FXで20万円以上の利益が出た場合、確定申告が必要になってきます。
FXのために必要なものや、環境整備で使ったものに関しては経費として計上できますし、確定申告をすることで、これまで支出として使った分のお金が返ってくるかもしれないので、必ず申告するようにしましょう。
出典:国税庁|No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
よくある質問
経費を翌年持ち越しできると聞いたことがあるのですが本当ですか?
FXの経費を持ち越すことはできませんが、FX取引による損失は、確定申告をする事で翌年以降3年間持ち越しできます。翌年以降3年間は、利益と相殺できるようになるので、利益が出ていなくても確定申告するようにしましょう。
経費を引いて赤字の場合、確定申告は必要なのでしょうか?
不要です。ただ上記の通り、損失分を確定申告することで3年間繰り越せます。申告によって翌年以降の所得から控除でき、節税につながりますので、確定申告してもよいでしょう。
パソコンは減価償却の対象になるとのことですが、他にも対象になるものはあるでしょうか?
基本的にはありません。必要経費として計上できるのはFX取引での利益を得るために生じた費用のみになっています。さらにその中でもパソコンのように高額で長期にわたって使用する資産だけが、減価償却として、使用できる期間(耐用年数)に応じて購入代金を分割して費用に計上できます。